ご生前に行うことを検討する事柄

高齢社会が進む昨今、終活を始められる方も少なからずおられます。
ご自身の大切な方に亡くなった後、財産を残される場合、遺言書を残すことが後々のトラブルを防ぐことにもなります。遺言書は自筆で残されるよりも公正証書という公的な書面で残されることをご検討されてはいかがでしょうか。

ご逝去された後に行う手続き等

遺言書がなくて、亡くなられた場合は、法定相続に従って持分割合が決まります。その後の相続人間での話し合いがまとまれば、遺産分割協議へと移行することもございます。
遺産分割協議をする上での注意点は、相続人の確定にあります。遺産分割を行った後に相続人が現れれば、遺産分割協議は無効となり、やり直しとなりますので、遺産分割協議へ移行する前に戸籍などで相続人を確定させる必要があります。
突然のお亡くなりに、相続財産が不明な場合は、行政書士がヒヤリングを行い、確定していくこともあります。これらの手続きに関することを行政書士がサポ-ト致します。

料金表

相続関連

遺産分割協議書作成
¥20,000
相続関係説明図
¥20,000
相続人の調査(郵便費用別) ※
¥30,000
公正証書遺言原案作成
¥20,000
公証役場の承認立ち合い(2名)
¥20,000

※戸籍収集・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式等